依頼者の概要

性別: 女性
年齢: 40代
職業: 不明

相談・依頼のきっかけ

すでに養育費の調停が成立していたが、元夫より一切養育費の支払いがなされず、家庭裁判所に履行勧告をしてもらったり市役所に相談したりしたが、その後も支払いがなかったことから、どうすればよいかと相談に来訪されました。

弁護士の対応

養育費の調停はすでに成立しており,相談者は元夫の勤務先を知っていたためその勤務先から元夫に支払われる給料を差し押さえるという方針を決定し、未払養育費が満まで及び将来発生し続ける養育費について、給料債権差押命令申立てを地方裁判所に申し立てました。

結果

元夫の勤務先から支払われる給料債権を差し押さえ、未払養育費及び将来発生する養育費を回収することができました。

所感

婚姻費用分担調停、養育費調停の際には、双方の年収を比較して婚姻費用もしくは養育費を算定することから、その年収資料として源泉徴収票又は給料明細が出されることがあります。そのため,その際に、相手方の勤務先をメモしておくことが重要です。また、調停の際に、相手方がどこで働いているか、どういった会社であるか、正社員であるか否かを聞いておくことが重要です。特に、養育費調停のみの場合ですと、離婚してから月日が経っていることから、元配偶者の勤務先等も変わっていることもあります。そのため、養育費調停の場合には特に重要です。
また、婚姻費用や特に将来長期的に発生しつづける養育費について、もし元配偶者が支払わないという場面になった場合に給料債権を差し押さえることが非常に重要です。
①銀行の払戻し債権の場合には、養育費の滞納があった場合、その都度差押えをしなければならないため、手間と費用がかさむことになりますまた、②一度銀行に差押えをすると、元配偶者が一度差押えをした銀行口座に預け入れをしない可能性が高く、2度目以降の差押えは空振りに終わる可能性が高いです。さらに,③将来の養育費については差し押さえることができません。
一方、勤務先からの給料については、銀行の払戻し債権を差し押さえる場合とは異なり、一度差押えさえすれば、元配偶者がその勤務先で真面目に絹している限りは、その一度の差押えだけで毎月の給料から未払の養育費だけでなく将来の養育費についても自動的に差し押さえられることになります。
そのため、養育費の場面において、勤務先を把握しておくことは特に重要です。

差押えの場面にいたって、元配偶者の勤務先、銀行口座が分からないという場合には、強制執行が奏功しなくなる可能性が高くなります。
できれば離婚調停の段階から、弁護士の専門家のアドバイスが必要かと思いますので、いま一度弊所にご相談下さい。

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