DV・モラハラと、離婚の際の安全配慮

夫から暴力やモラハラを受けた女性は、出来れば、夫と顔を合わすことなく、離婚したいと思われることでしょう。そのような場合、以下のような方法が考えられます。

 

1. 協議離婚の場合

DVやモラハラによる離婚においては、離婚の申出さえ危険であり、金銭的給付を確保することは非常に困難と思われます。
安全上、弁護士に代理人となってもらい、夫と交渉してもらうのが良いでしょう。
そうすることで、避難先を知られることなく、離婚手続きを進めることが可能です。

なお、実際のところ、DVやモラハラ加害者は自己の主張に固執して譲らないことが多く、離婚の条件を話し合うといったことが困難である場合が多いように思います。
そのため、早い段階で、話し合いを打ち切り、DV保護法による保護命令申立、調停申立、離婚裁判を起こし、出来るだけ早く裁判所の判断を仰ぐことが必要と思われます。

 

2. 調停離婚の場合

調停に際し、従前から夫の暴力が酷かったこと、裁判所で暴力を振るう可能性などを伝えておくと、裁判所内や裁判所への行き帰りに顔を合わせないように、裁判所が配慮してくれます。
また、弁護士が代理人になっている場合には、調停期日に出頭しなくても済む場合もあります。
調停成立時には出頭しなくてはなりませんが、その場合にも夫と顔を合わせないように配慮してくれます。

なお、妻が離婚によって自分の支配下から出て行こうとするとき、DV夫は阻止しようと暴力的になることが予想されますので、保護命令を申し立てることも検討しておいた方がよいでしょう。

 

3. 裁判離婚の場合

夫との間で調停離婚が成立しない場合には、離婚裁判を起こすことになりますが、弁護士が代理人になっている場合には、本人尋問の場合以外には、出頭する必要がありません。

出頭の際にも、行き帰りなどで顔を合わせないように配慮してくれます。
また、場合によっては、警備員を配置してくれることもあります。

訴訟中、夫の暴力的傾向が高まることも予想されますので、保護命令の申立ても検討しおいたほうがよいでしょう。

当事務所では、DVやモラハラを原因とする離婚を多数取り扱っており、あなたとお子さんの安全性を最大限に配慮して、進めております。
ご不安な点がある方は、1人で悩まず、当事務所までご相談ください。

離婚・男女相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談してください TEL:048-764-8321

メールでの相談予約