監護者

監護権とは、親権のうちの1つで、子供を養育・監護する権利です。

夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。

 

ただ、親権者と監護権者を分けるのは、最近の実務ではあまりみられません。

親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

 

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることも考えられます。

 

もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になる方法もあります。

 

ちなみに、監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。

監護者の決め方

監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。

離婚が成立した後も監護者を決めることができます。

 

ここでも父母が協議で、決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。

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