離婚問題解決の流れ

離婚する方法としては、大きく分けて、
①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚、⑤和解離婚
の5つの方法があります。
夫婦の話し合いで始まり、合意できる場合には協議離婚となりますが、合意できない場合には以下の図の通りに進行していきます。

 

 

この中で一番多いのは協議離婚で、全体の90%以上を占めています。
これは夫婦間で話し合って解決するものですので、一見、一番良い解決のように思いますが、落とし穴もあります。

 

例えば、約束した慰謝料が支払われない場合、別途訴訟を起こさなければなりません。
訴訟を起こした場合は、証拠により慰謝料の約束が存在したことを証明しなければなりません。

しかしながら、弁護士に相談せず、本人同士で協議離婚をした場合などは将来の紛争まで予想しておらず、あるいは将来の紛争を予想して書面を交わしたとしても、書面に不備があり、訴訟で証拠として使えないなどということもあります。
このようなことを考えれば、協議離婚をするにしても、弁護士に依頼して協議の内容を公正証書でまとめる、あるいは協議離婚にこだわらず、離婚調停を申立て調停離婚による解決をはかったほうが良い場合もあります。

そうすれば,将来約束が破られても訴訟を起こさずに,即座に強制執行をとるなどの回収手段に移れます。

それぞれの離婚の方法の詳細を下記に記載していますので、ご覧ください。

 

●協議離婚・・・夫婦で話し合って離婚する方法です。

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●調停離婚・・・家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法です。

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●審判離婚・・・調停の最終段階で、家裁の判断で行われます。

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●裁判離婚・・・調停でもまとまらない場合、裁判を起こす方法です。

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●和解離婚・・・訴訟の途中で和解が勧告され、成立します。

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