医師の離婚・不貞問題

離婚・不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に関するご相談の中でも,医師の方が依頼者・相手方の場合,問題が複雑化するケースが多いです。たとえば,配偶者(妻)が事務局長を務めている病院の院長(夫)が看護師と不貞関係を持ってしまったようなケースでは,病院経営に多大な影響を及ぼすなど,事態が深刻化しかねません。

 

また,医師の場合,所得が高いだけでなく,財産の種類も広範囲に亘ることが多いため,財産分与や慰謝料の話し合いが複雑化するケースも見受けられます。この点,一般的に,離婚の際の財産分与は,夫婦で築き上げた資産(共有財産)を1:1の割合で平等に分けるのが原則とされています。しかし,以下のような場合には,財産分与の割合が修正される可能性があります。

・財産形成の要因が,分与義務者の特殊な能力や努力である場合

・形成された財産が非常に多額である場合

・配偶者の財産形成への貢献度が低い場合

相手方との交渉においては,個別的な事情が影響しますので,専門家のサポートを得て交渉をする必要が極めて高いと言えます。

 

さらに,病院経営にあたって配偶者(妻)を何らかのポストで雇用している場合や,婚姻の際に配偶者(妻)の実家が経営する医院を継ぐために婿養子に入っている場合もありますが,現実問題として,離婚した夫婦が同じ職場で働き続けるというのは非常に難しいです。ただ,離婚問題と雇用問題(労働問題)とは法的に別個の問題であるため,離婚を理由として,配偶者(妻)を解雇することはできません。したがって,このようなケースでは,離婚の際に離婚後の雇用問題について検討せざるを得ません。

 

この他にも,医療法人として所有している財産の問題や医師の退職金・残業代に関する問題など,医師という職業から派生する固有の離婚問題もあり得るところであり,紛争化するケースは非常に多いです。

 

紛争解決にあたり,上記のような医師の離婚問題が顕在化する可能性がある方は,紛争化する前の早い段階から弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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