家事事件手続法の改正について

調停離婚の運用が2013年1月から大幅に変更されます

参加制度の見直し

今回家事事件手続法が改正されました。今回の改正では、家事事件の透明化と、参加人の権限等の明確化が図られました。

 

その1つとして,従来の家事調停は、当事者同士が顔を合わせることはなく、調停成立時のみ顔を合わせるのが通例でしたが、今後は調停の最初と最後に当事者全員が同席するようになります。

 

調停の申立書の扱いの見直し

これまでは、調停が申し立てられると裁判所から送られてくるのが期日の通知と若干の注意事項のみ記載されたものが送られてくるだけで、申立をされた相手方は、申立をした申立人が,どのような主張をしているか期日に出頭してみないと分からないといった事態も生じていました。

しかし、今回の改正では,申立人が申し立てた際に裁判所に提出する申立書が、相手方へ期日前に必ず送られることになりました。これにより、相手方は、調停を申し立てた申立人が何を理由に離婚を求めているかわかるようになります。

これにより、相手方もその申立書を読んで反論を準備することが可能になりましたので、裁判所の書式のチェック方式の申立書ではなく、調停を申し立てる申立人は、よりしっかりした申立書を出すことが重要になります。これからは申立書の作成など、これまで以上に第1回までの準備を入念に行いましょう。

 

予め主張・立証の期限及び審判の日が定められます。

従来は、主張・立証の期限などが不明確で、調停の期日に行ってみなければわからないのが通常でした。

しかし、改正後は調停での主張や証拠は事前に提出することが必要となり、弁護士と事前に打ち合わせたうえで、どのような主張をするのか、何を証拠として裁判所に提出するのか決めるなど、しっかりした準備が必要となってきます。

 

記録の閲覧が容易に

これまでは裁判所に提出された記録(申立書・資料等)については、どの範囲で相手方として謄写閲覧できるのか必ずしも明確でありませんでしたし、実際調停を申し立てられた相手方が記録を見たいといっても裁判所が記録を見せるかどうか、慎重になるケースがありました。

改正後は当事者が記録を閲覧等することができない場合を明確にすることで、記録の閲覧等が容易になったので、相手方が記録を見たいといえばこれまでより記録を閲覧できるケースが多くなると思われます。

 

 

今回の改正では調停の事前準備の重要性が増しています。例えば、相手方に見られることを前提として申立書に記載することを考えたり、提出する証拠資料などを吟味することが必要になってくると思います。

また、調停委員に事前に言いたい事をはっきりさせるための申立書の作成が必要なケースが多くなることと思います。

このような運用の変更に戸惑っておられる方も多くなるかと思います。分からないこと、ご不安なことがございましたらぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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