年収2,000万円以上の場合の養育費

離婚の際の養育費等については、基準となる算定表が示されており、この算定表では夫の年収が高ければ高いほど、養育費の水準も高くなる計算になっています。

しかし、この算定表は年収が2,000万円までとなっているため、これを超える場合はどうなるのか?というご相談をよく頂きます。
 
算定表が、夫の年収が高ければ高いほど、養育費の水準も高くなる計算になっているのは、離婚後も、配偶者や子どもにも自分の生活と同程度の生活を保持させる義務であるから、夫の年収に応じて、婚姻費用や養育費の金額も増加する、という考え方があるからです。
 
一方で、年収が2,000万円を超えて高いような場合、もともとの収入がそのまま生活費に使われていたわけではなく、貯蓄などに回されている筈なので、養育費等は算定表の2,000万円のところで頭打ちとなる、という考え方があります。
 
裁判においても、明確なルールが出来上がっているわけではありませんので、それまでの夫婦の生活や、貯蓄などを考慮して、裁判官が個別的に判断する、ということになります。
 
従って、これらの点をいかに裁判官に納得してもらえるように主張するか、が大切になります。お困りのことがございましたら、弁護士にご相談ください。
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