親権者

親権には、子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

 

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

親権者の決め方

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。

 

一昔前は夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースが多かったといえますが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者を一致させることが多いです。

 

特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。
調停や裁判における基準、つまり判断のための要素としては、

 

①監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
②母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)

などがあります。

 

裁判では、親権についてはどちらにも分があり、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。従って、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。
極めて微妙な問題ですので、不安がある方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

離婚・男女相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談してください TEL:048-764-8321

メールでの相談予約